日本国憲法 第五十三条
— ヒロP (@hiro_ishiguro) July 16, 2021
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。#臨時国会の開催を求めます https://t.co/344vmoRjm2
日本国憲法 第五十三条
— ヒロP (@hiro_ishiguro) July 16, 2021
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。#臨時国会の開催を求めます https://t.co/344vmoRjm2