2021-07-17から1日間の記事一覧

日本国憲法 第五十三条

日本国憲法 第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。#臨時国会の開催を求めます https://t.co/344vmoRjm2 — ヒロP (@hiro_ishiguro…